施設利用申請
Application for facility use
皆春荘では、主屋と庭園の貸し出しを行なっております。
ワークショップ、茶会、華道、講演会など、様々な文化活動の会場としてご利用いただけます。
利用日の3カ月前よりご予約を受け付けております。
【皆春荘のご利用申請方法】
下記申請フォームもしくは、申込書をダウンロードしてFAXにてお送りください
申請フォーム
※は必須項目です。
皆春荘 施設利用上の注意をご一読ください。
第 1 条(趣旨及び目的)
本書は、「皆春荘」(以下「当施設」という。)の利用に関し、必要事項を定め、
当施設を適正に維持管理し、利活用を推進することを目的とする。
第 2 条(対象施設)
本書の対象となる施設は、以下のとおりである。
(1) 主屋
(2) 庭園
第3条(管理運営責任者)
当施設の管理運営責任者は、小田原市の発注する「歴史的建造物活用促進業務」の受託者である株式会社トープラとする。
第4条(当施設の休館日)
当施設の休館日は、毎週月曜日、火曜日(月曜日が休日にあたるときは翌平日)及び年末年始(臨時休館あり)とする。
第5条(利用時間)
当施設の利用時間は、午前 11 時から午後4時までとする。ただし、管理運営責任者と協議の上、利用時間外の利用も認めることができる。
2 当施設の利用期間は、1回の利用につき最大で 2 週間( 10日)とする。
第6条(利用基準)
当施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、次の用途に利用することができる。
(1) 市民の文化力向上に資するためのイベント等の実施に係る利用
(2) 当施設の歴史や文化に触れるためのイベント等の実施に係る利用
(3) その他管理運営責任者が必要と認めたイベント等の実施に係る利用
2 利用できるスペースは、別紙「皆春荘平面図」の赤枠内とする。但し、貸切りはできない
ものとし、可能な限り来館者の見学に配慮するものとする。
第7条(利用受付)
利用者は、「皆春荘利用許可申請書」を管理運営責任者に提出しなければならない。
2 受付時間は、休館日を除く、午前 11 時から午後 4 時までとする。
3 受付は、所定の書面にて、FAXもしくはWEBにて申請をするものとする。
第8条(利用許可)
管理運営責任者は、第 7 条 1 項の利用を適当と認めたときは、皆春荘使用許可書により許可するものとする。
2 施設等の利用許可は、原則として申し込みの先着順とする。
3 利用者は、適切な施設利用のため、付属備品、備品の使用方法等の注意事項の説明を受けなければならない。
4 管理運営責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。
(ア) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(イ) 施設又は設備を毀損するおそれがあると認めるとき。
(ウ) 政治または宗教の普及活動や反社会的勢力にあたると認めるとき。
(エ) その他管理運営上支障があると認めるとき。
第 9 条(利用者の遵守事項)
利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、または転貸しないこと。
(2) 利用目的以外に使用しないこと。
(3) 監督諸官庁に届出・許可が必要なイベントについては、事前に主催者側が手続きを行い、承認を得ること。
(4) 許可なくして、物品の販売をしないこと。
(5) 所定の場所以外で休憩または飲食をしないこと。
(6) 許可を受けた施設以外の施設を使用しないこと。
(7) 許可なくして、火気を使用しないこと。また、敷地内は全面禁煙とする。
(8) 施設の毀損、落書、壁、柱等に、はり紙、釘打ち等をしないこと。
(9) 危険物を持ち込まないこと。
(10) 騒音、怒声等を発し、または暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(11) その他管理運営責任者の指示に従うこと。
第 10 条(維持保全のための協力)
当施設を適正に維持管理・保全していくため、可能な限り修繕協力金への協力をするものとする。
第 11 条(情報発信への協力)
利用者は、当施設のブランド力向上、利活用促進のため、WEB・SNS等の情報発信に協力するものとする。
2 利用者は、イベント終了後 10日以内に、期間中の記録写真等を添付のうえ、別紙「イベント
報告書」を管理運営責任者へ提出するものとする。
第 12 条(利用許可の取消し等)
管理運営責任者は、利用者が前9条の規定に違反した場合は、使用許可を取り消し、または使用の停止を命じることができる。
第 13 条(従業員の立入)
管理運営責任者は、当施設の管理運営上必要と認めるときは、当施設の従業員をもって使用中に立ち入らせることができる。
第 14 条(毀損等の届出)
利用者は、当施設の施設、設備、備品等を毀損、汚損または滅失したときは(以下、「毀損等」という。)、
速やかに皆春荘の毀損等届により、その旨を管理運営責任者に届け出なければならない。
第 15 条(損害賠償)
利用者は、当施設の使用に際して、施設または設備をき損させ、または滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。
第 16条(雑則)
本書に定めるもののほか,当施設の利用に関し疑義が生じた場合は、利用者と管理運営責任者が協議し、その指示に従うものとする。
後日担当者から記載の連絡先に返信いたします。※担当者より返信があり、回答をお伝えして初めて予約成立になります。
FAXでの申請
①利用上の注意をご一読ください
②主旨や内容に賛同ください
③申込書に記載ください
④FAX(0465-23-4949)に送信してください
⑤担当者から記載の連絡先に返信いたします。
※担当者より返信があり、回答をお伝えして初めて予約成立になります。
ご不明点がある場合は、TEL:0465-20-5485 までお問い合わせください。